観光旅行 企業送迎 千葉県 鎌ケ谷市 船橋市 柏市 松戸市 白井市 鎌ケ谷観光バス
一般貸切旅客自動車事業関自旅1第1893号 千旅業2-681

旅行条件

旅行条件

お申し込みの際は必ずこの旅行条件をお読みください

1.募集型企画旅行条件

 

この旅行は、鎌ケ谷観光バス(以下「当社」といいますが)企画し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約といいます)を締結することになります。また旅行契約の内容条件は各コースに記載されている条件のほか本旅行条件書、及び当旅行業約款募集型企画旅行契約の(以下「旅行契約」部(以下「当社約款」といいます)によります。

 

鎌ケ谷観光バス有限会社(千葉県知事登録旅行業 第3-681号) 千葉県鎌ケ谷市軽井沢2007

2.お申込み条件

 

①20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。

 

②特別の配慮を必要とする方は、その旨をその旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。この場合、当社が講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。また現地事情や関係機関の状況などにより、ご参加をお断りさせていただく場合がございます。

 

③お客様がご旅行中に疾病・傷害その他事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これに掛かる一切の費用はお客様のご負担になります。

 

④お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。

 

⑤その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

 

⑥お客様が暴力団員、暴力団、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力であると判断した時は、お申し込みをお断りする場合があります。

3.旅行代金のお支払い

 

旅行代金は旅行開始日の前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます

4.旅行代金について

 

①参加されるお客様のうち、特に注釈がない場合、旅行開始日の当日を基準に満12歳以上の方(ツアーにより年齢の設定は異なります)は おとな代金、満6歳以上12歳未満の方は  代金を適用します。但し満3歳以上6歳未満の幼児で運送機関の座席確保及び食事、宿泊施設の寝具他必要な場合は子供代金を適用します。

 

②旅行代金には、以下のものが含まれております。(いずれも旅行日程に明示したもの)
(1)運送機関の運賃·料金  (2)宿泊代金  (3)宿泊代金  (4)観光に係わる代金  (5)団体行動の中の心付 (6)添乗員経費  (7)その旅行代金に含まれる旨表示したもの

 

上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

5.旅行開始前のお客様による旅行契約の解除および払い戻し

 

お客様は、次に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。

取り消し区分
日帰り旅行
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
10日目ー8日目
20%
7日目ー2日目
30%
旅行開始日から前日
40%
旅行開始日当日の集合時間まで
50%
旅行開始後の取り消しまたは無連絡不参加
100%
※上記%は旅行代金に対する料率です。
※取消日は、お客様が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいた時を基準とします。
※「夜行日帰り旅行」は「日帰り旅行」として扱います。
※「バス旅行」とは、主要な交通機関がバス利用となる旅行になります。

お客様は以下の場合には、旅行開始前に取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます。その場合、既にお支払いいただいている旅行代金全額を解除日の翌日から起算して 7 日以内に払い戻しいたします。

6.旅行契約内容の変更


当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送·宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス提供その他のサービス提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ運送サービス提供速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ない時は変更後に説明します。

7.当社による旅行契約の解除

 

①規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日において旅行契約を解除する場合があります。このときは、取り消し料をお支払いいただく事がございます。

 

②次の事項に当該する場合は、当社は旅行契約を解除する場合があります。

 

a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別·年齢·資格·技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。

 

b.お客様が病気、必要な介護者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められた時。

 

c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められたとき。

 

d.お客様が暴力団員、暴力団、暴力団関係企業·団体、その他反社会的勢力であると判明したとき。

 

e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

 

f.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たさないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前日帰り旅行は3日目に当たる日より前に旅行中止のご通知をいたします。

 

g.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、公官署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。

8.当社の責任及び免責事項

 

①当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者故意又は過失により、お客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責任に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

 

②手荷物について生じた本項①の損害については、同項の規定にかかわず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった時に限り、旅行者1名につき15万円を限度とし賠償します。

 

③お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合は、当社は①の責任を負いません。

 

 (1)天災地変·戦乱·暴動又はこれらのために生じた旅行日程の変更もしくは旅行の中止
 (2)運送·宿泊機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
 (3)官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
 (4)自由行動の事故   (5)食中毒  (6)盗難
 (7)運送機関の遅延·不通·スケジュール変更·進路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更·目的地滞在期間の短縮

9.特別補償

 

①当社は第12項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業(募集型企画旅行契約の部)の別紙特別補償規定により、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。 当社が第12項①の責任を負う事になったときは、この補償金当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。

 

②お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング・超軽量動力機搭乗・ハングライダー搭乗・ジャイロプレーン搭乗その他これに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項①の補償金及び見舞金は支払いません。

 

*本旅行条件は書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

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